有給と失業保険はどちらが得ですか?
現在月給20万で、有給が23日残っています。
このまま依願退職して、有給を全部消化するのと
即退職して解雇にしてもらい、失業保険と再就職手当て両方もらうのはどちらが金額的に得でしょうか?
現在月給20万で、有給が23日残っています。
このまま依願退職して、有給を全部消化するのと
即退職して解雇にしてもらい、失業保険と再就職手当て両方もらうのはどちらが金額的に得でしょうか?
・どちらも自己都合ならば金額だけ見れば
有給使った方が合計所得は当然大きいです。
有給使って辞めて失業給付を受ければ良いでしょう。
・失業給付は問題ありませんが、再就職手当は無条件には支給されません。
これは誤解のないようにしてください。
◎実際には早く辞めて早く再就職する事が望ましいです。
有給消化はお金を目的にしないで時間を目的とすれば
有用かもしれませんね。
有給使った方が合計所得は当然大きいです。
有給使って辞めて失業給付を受ければ良いでしょう。
・失業給付は問題ありませんが、再就職手当は無条件には支給されません。
これは誤解のないようにしてください。
◎実際には早く辞めて早く再就職する事が望ましいです。
有給消化はお金を目的にしないで時間を目的とすれば
有用かもしれませんね。
派遣切りにあいました。今後の手続きについてお伺いします。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
いまなら間に合うので任意継続の手続きをして下さい。連休明けでも申請は間に合います。
そうしないと、国民健康保険よりは安く上がると思います。国民年金は失業であれば正当な理由になるので支払免除を申請して下さい。失業中であれば免除は可能だと思います。自分で計算してみたらいいと思うので、6日にでも市区町村役場に言って健康保険の概算を聞いてみてはいかがでしょうか、たぶん8割以上の確立で社会保険の任意継続のほうが安いと思います、単独世帯になりますので。
国民年金は将来的には遡及支払ができるようになると思いますので、一時的に免除があっても後から遡及して支払えば大丈夫だと思いますが。
そうしないと、国民健康保険よりは安く上がると思います。国民年金は失業であれば正当な理由になるので支払免除を申請して下さい。失業中であれば免除は可能だと思います。自分で計算してみたらいいと思うので、6日にでも市区町村役場に言って健康保険の概算を聞いてみてはいかがでしょうか、たぶん8割以上の確立で社会保険の任意継続のほうが安いと思います、単独世帯になりますので。
国民年金は将来的には遡及支払ができるようになると思いますので、一時的に免除があっても後から遡及して支払えば大丈夫だと思いますが。
失業保険に関する質問です。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
降格になる理由が書いてありませんが、あなたの業務成績が悪いとか、なにかやらかしたとかはないのですか?
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。
追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。
追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
精神的な病気で傷病手当を受給された方、またそのまま退職され傷病手当を継続、以降失業保険を受給されている方、どのようにして休暇を取られ、退職に至り、失業給付をお受けになられたか、ご教授ください。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
傷病手当・・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。
あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。
健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。
前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。
会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。
あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。
なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。
あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。
健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。
前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。
会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。
あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。
なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
すいません、雇用保険(失業保険)の事について聞きたいんですが、
雇用保険は前なら半年以上かけて貰える物でしたが今は1年以上かけないと貰えない物なんでしょうか?
誰か分かりますか?
雇用保険は前なら半年以上かけて貰える物でしたが今は1年以上かけないと貰えない物なんでしょうか?
誰か分かりますか?
自己都合退職ですと、離職以前2年間で通算12ヶ月以上の加入です。
特定受給資格者(倒産、解雇等)、特定理由離職者(妊娠、結婚での遠くへの転居等)であれば、離職以前1年で通算6ヶ月の加入で受給資格はあります。
「補足拝見」
PCを見て、即答してくれますよ。
特定受給資格者(倒産、解雇等)、特定理由離職者(妊娠、結婚での遠くへの転居等)であれば、離職以前1年で通算6ヶ月の加入で受給資格はあります。
「補足拝見」
PCを見て、即答してくれますよ。
うつ病で、仕事を解雇になるコトってあるんですか?次の仕事迄は、失業保険が3ヶ月分貰えるって言ってたけど、他に保証は無いんですか?
解雇になることはありますよ。
業務上の傷病で休業中と復帰後30日は労基法により解雇できないことになっていますが、
それ以外は解雇権の濫用というようなケースでなければ解雇が認められます。
1年以上被保険者であって、退職日に休業していれば健康保険からの傷病手当金が
支給されることになりますし(最初の支給日から1年6ヶ月まで)、
初診日から1年6ヶ月経過して障害等級に該当するような状態にあれば
障害厚生年金や障害基礎年金が支給されます。
業務上の傷病で休業中と復帰後30日は労基法により解雇できないことになっていますが、
それ以外は解雇権の濫用というようなケースでなければ解雇が認められます。
1年以上被保険者であって、退職日に休業していれば健康保険からの傷病手当金が
支給されることになりますし(最初の支給日から1年6ヶ月まで)、
初診日から1年6ヶ月経過して障害等級に該当するような状態にあれば
障害厚生年金や障害基礎年金が支給されます。
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