失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。
去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。
八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?
いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。
八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?
いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出
〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。
出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。
被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。
〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。
健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出
〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。
出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。
被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。
〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。
健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
失業保険について
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
質問1
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。
質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。
質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。
そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。
しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。
せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。
できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?
療養、留学を足しても一年以内には収まります。。
ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;
宜しくお願いします。
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。
そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。
しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。
せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。
できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?
療養、留学を足しても一年以内には収まります。。
ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;
宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。
※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。
※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
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