失業保険が貰える条件について質問です
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか
どうぞよろしくお願いします
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか
どうぞよろしくお願いします
働く意思があり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。
待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。
離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。
待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。
離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
退職届ではなく離職票ですよね。
まず、失業保険を受給できる要件を質問者さんがもっているかどうかです。
自己都合場合は過去2年に1年以上の雇用保険加入、会社都合の場合は6ヶ月以上加入の要件を満たしていること。
そのうえでHWで申請ををします。待機期間を経て(自己都合と会社都合では異なる)認定日に認定を受けて約1週間後に振り込まれる。
前後しますが、申請に行ったときに説明会の案内があるので、説明会出席は必須。
毎日、HWに行く必要はありません。認定日までに指定された回数の就職活動をします。アルバイトは週20時間以上だと雇用保険加入になり安定した職に就いたとみなされます。1日2時間とかなら大丈夫ですが、受給から引かれます。
認定を待たず待機期間に仕事が決まった場合は、受給資格はありません。
何度か認定を受けて就職が決まった場合には、受給残日数の三分の2以上が残っていればその日数の50%の再就職手当が支給されます(申請にとおってから2~3ヶ月後)
まず、失業保険を受給できる要件を質問者さんがもっているかどうかです。
自己都合場合は過去2年に1年以上の雇用保険加入、会社都合の場合は6ヶ月以上加入の要件を満たしていること。
そのうえでHWで申請ををします。待機期間を経て(自己都合と会社都合では異なる)認定日に認定を受けて約1週間後に振り込まれる。
前後しますが、申請に行ったときに説明会の案内があるので、説明会出席は必須。
毎日、HWに行く必要はありません。認定日までに指定された回数の就職活動をします。アルバイトは週20時間以上だと雇用保険加入になり安定した職に就いたとみなされます。1日2時間とかなら大丈夫ですが、受給から引かれます。
認定を待たず待機期間に仕事が決まった場合は、受給資格はありません。
何度か認定を受けて就職が決まった場合には、受給残日数の三分の2以上が残っていればその日数の50%の再就職手当が支給されます(申請にとおってから2~3ヶ月後)
結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
①社会保険の扶養(正式名称は違う)の場合、加入時点以後の収入で考えます。そのため、失業保険を貰ってしまっている間は扶養となることは出来ないと思います。詳しくは、旦那様の加入されている組合等にご確認下さい。
②①と同様です。
③140万円であれば、配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除であれば、3万円程度の控除が見込めると思います。
①②共通ですが、失業保険を受け取っている間は社会保険の扶養となれない可能性があります。
その場合、前の会社で加入していた社会保険に継続加入する(会社負担分も含めて全額自己負担する)か国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
②①と同様です。
③140万円であれば、配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除であれば、3万円程度の控除が見込めると思います。
①②共通ですが、失業保険を受け取っている間は社会保険の扶養となれない可能性があります。
その場合、前の会社で加入していた社会保険に継続加入する(会社負担分も含めて全額自己負担する)か国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
失業保険についての質問です。
今月末に会社都合で退職するのですが保険金は即日もらえるのでしょうか?
また副業でアルバイトをしてますがそれでも貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします!
今月末に会社都合で退職するのですが保険金は即日もらえるのでしょうか?
また副業でアルバイトをしてますがそれでも貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします!
手続きをして即日に支給されることはありません。
離職票を提出した日から7日間は待機期間、この間は失業給付の対象にはなりません。
8日目からが支給対象期間になり、手続き後2週間~4週間後に失業認定日がありその日に認定されれば1週間以内に指定口座に給付金が振り込まれます、最初の給付は認定日により違いますが、基本日額×14日分~21日分です。
以降は28日毎の認定日で28日分の支給になります。
アルバイトに関しては申告の必要があります、アルバイトの日数・収入額により失業給付金が減額されたり不支給になることもあります。
離職票を提出した日から7日間は待機期間、この間は失業給付の対象にはなりません。
8日目からが支給対象期間になり、手続き後2週間~4週間後に失業認定日がありその日に認定されれば1週間以内に指定口座に給付金が振り込まれます、最初の給付は認定日により違いますが、基本日額×14日分~21日分です。
以降は28日毎の認定日で28日分の支給になります。
アルバイトに関しては申告の必要があります、アルバイトの日数・収入額により失業給付金が減額されたり不支給になることもあります。
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