国保・国民年金・失業保険について教えてください
どうするべきかさっぱりわかりません・・・。

5月に退職、6月に結婚しました。夫は個人経営の飲食店に務めているので扶養には入れないと思います。

現在、私も夫もそれぞ年金を支払い、国保に加入しています(世帯は同一)。

夫の年収は300万円くらいです。私の今年の所得は約127万円でした。

この場合、失業保険をもらって年末調整・確定申告をする流れで大丈夫でしょうか?(還付されるんでしょうか・・・?)

アルバイト等をすると失業保険は受けとることができないですよね・・・。

わかりにくい文章で申し訳ございませんが、どうぞ知恵をお貸しください・・・(・・;)
・再就職するつもりがあるなら、雇用保険から失業給付を受けてください。

・あなたは、来年、確定申告をしてください。
失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業保険の待機期間中(3ヶ月)の再就職について教えてください。

フルタイムのパートで、雇用保険を通算9年間かけています。
今年の4月に転職しましたが、前職を辞めてすぐ再就職したので、
雇用保険はもらっていません。
現在の会社で継続してもらいました。

人間関係が合わず、退職したいのですが(自己都合)、
今辞めて、給付制限期間の7日間を過ぎて、
待機期間の3ケ月の間に再就職が決まった場合、
いくらかもらえますか?

職安の紹介じゃなく、自分で探した場合はどうですか?

正社員じゃなく長期パートで就職してももらえますか?

長期でも、半年or1年づつの更新のところがほとんどだと思いますが、
それでも大丈夫でしょうか…。

ぜひ教えてください。
再就職手当は自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間がある場合には、給付制限期間の1ヶ月に限りハローワーク(職安)の紹介での就職でなければ受給する事が出来ません。
会社都合で退職された方は給付制限期間が無く申請後7日間の待機期間後であればハローワークの紹介でなくても受給は可能です。

パートでも可能なんですが、1年以上の雇用が見込まれる事と雇用保険への加入が条件としてあります。
一昨年会社を退職しました。会社からは、離職票をもらいましたが、手続きをせず、退職後、1年半たってしまいました。

先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、

「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。

会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。

「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。

失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。

これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
雇用保険の被保険者期間等々に関する諸事項は「公共職業安定所」のおっしゃるとおりです。
再就職先で「雇用保険の被保険者」資格を取得した時点から、あらためて被保険者資格が得られることになります。1年間に通算して6ヶ月以上の被保険者期間を有し、はじめて雇用保険の失業給付金受給資格者となります。「病気」などで退職した場合、受給延長手続きを取ることが可能でした。
パートの失業保険について。
失業保険についてネットや本で調べたのですがよく分からなかったのでお願いします。

平成20年7月に契約社員として入社し、2ヶ月間は試用期間でした。
平成20年9月から雇用保険に入りパートタイマーとして働いています。3ヶ月毎の契約更新です。
月平均15日働いています。時給950円で先月は18日働き、お給料は11万円でした。
平成21年源泉徴収表の支払い金額は129万円でした。

4月から夫の転勤で県外に引っ越す為、仕事をやめます。

今月末で更新満了になるので上司と更新面談をしました。
転勤の事を話すと、『2月末の更新満了でやめるのと、3月途中で止めて自己都合で退社するのでは失業保険の金額が異なると思う』と話されました。会社としては人手不足なので一旦は契約更新し、3月途中迄でも働いてほしいようです。

雇用保険は自己都合と会社都合で金額が異なるようですが、
2月末の更新期間満了で退職するか、3月途中で辞めるのと、どちらが失業保険が多くもらえるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の手当についてですが、雇用保険基本手当は基本手当日額と呼ばれる日額を元にした支給になります。
自己都合退職と会社都合退職で雇用保険の基本手当日額が変わる事はありません。
但し、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により所定給付日数には差があります。
会社都合での離職の方が支給開始も早く所定給付日数も多くなります。

※1 ここに書かれいる内容では貴方の場合には会社都合でも自己都合でも所定給付日数は90日間でしょう。
ただ自己都合退職の場合は雇用保険受給申請から最初の給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
会社都合の場合には、手続き後約1ヶ月で支給が始まります。

※2 妊娠と言う事ですが、妊娠で働けない・働く意思がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
受給期間延長(最長3年)と言う制度があるので、その申請をされた方がいいでしょう。
出産後に働ける状態になった時に再申請すると翌月から基本手当の支給が始まります。
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