国民健康保険について教えてください。

失業して4ヶ月経ちます。今現在失業保険を受給しています。
それが終れば主人の扶養に入ろうと思っています。
以前に会社を辞めた時も次が決まるまで健康保険には入っていませんでした。今回も入らずに受給が終るのを待つつもりでしたが、いろいろ調べてみるとさかのぼって払わないといけないと載っていました。
昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
年金は確かにさかのぼって払っていますが、健康保険も絶対にさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
このまま扶養に入って主人の保険に入ることは出来ないのでしょうか?

どうか教えてください。よろしくお願いします。
今は何も健康保険に加入してない状態なんですよね。。。
ご主人は、社会保険ですよね。。
扶養の条件は満たされてますか?
年収がいくらまでと決まってますが、それ以下の収入ですよね?

それなら、黙って扶養の加入手続きをすればOKですよ。

ご主人が国民健康保険ならまた変わってきますよ。
国民健康保険は世帯ごとの加入になるので、扶養という概念がないです。

さかのぼって払わないといけないというのは、あなたの年収が扶養の条件以上の収入があるときは、
ご主人は社会保険の加入。。。あなたは別に国民健康保険に加入しないといけないときです。

国民健康保険は過去2年分までの未納があるときは、その未納をさかのぼって
支払わないといけないときです。

ご主人の社会保険の扶養に加入できるなら、黙って加入すれば請求されないと思います。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。

6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。

退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。

その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?

何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。

ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。

②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
社会保険などについて
雇用・失業保険や、年金、退職金などは基本給に対しての算出なんでしょうか?
それとも、給与(基本給+手当)に対して、算出されるのでしょうか?

ご教授お願いします。
雇用保険、厚生年金、健康保険の保険料は、残業代や
通勤手当などの諸手当を含めた総支給額を基に算出しま
す。

退職金は国の制度ではないので、それぞれの会社の規定
に従います。

ちなみに所得税や住民税を計算するとき、基本的には通勤
手当を含みません。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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