結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保で被扶養者の認定が違いますのあなたの勤め先で確認してください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。

今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。

妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。

あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
住民税について教えてください。

私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。

先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。

来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。

そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?

平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?

来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。

教えて下さい。
宜しくお願いします。
原則、今年度中に支給を受けた分が質問者様の所得となります。
源泉徴収票も今年中に受給した分のみで作成されると思います。

例として、給料を20日締めの25日払いの会社があるとします。12月20日~31日の未支給の給料を入れるのですか?と言っているのと同じです。
結婚した場合の確定申告。

一昨年退職 → 去年結婚(同時に扶養内でパート開始) → 現在に至ります。

一昨年は途中まで働いていたので、去年の確定申告は行いました。
今年は必要ですか?

前半は失業保険をもらっていました。
失業保険が終わって、入籍とパート開始です。

前半は、失業保険以外ほぼ収入なしです。
パート先で年末調整してもらっていれば必要ありません。

年末調整していなくて
毎月の給与から所得税が引かれていたならば
自分で確定申告すれば所得税が戻ってくるかもしれません。
母子家庭の税金について教えて下さい。
今年の4月からパートで働いています。
月収はだいたい総支給額で10万円。

(9万円くらいのときもあれば、12万円くらいのときもあります。子供の体調で給料が大きく変わってきます…。)
社会保険・厚生年金・失業保険加入。(毎月1万5千円程天引きされています。)
今現在は非課税世帯です。
実家に住んでいますが、世帯分離しているので私が世帯主になっています。
よく、103万円?とか130万円?を超えると税金がかかる??と聞きます。(私の勘違いだったらすみません…)
離婚しているので、特別な寡婦に該当すると思います。
子供は2歳の子が1人います。
母子家庭は年収がいくらを超えると税金がかかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
所得金額が500万以下で、扶養親族である子供がいる場合、寡婦控除=35万円
よって、パート収入の場合、給与控除=65+寡婦控除=35+基礎控除=38+子供の扶養控除=38+社会保険控除?=176万+ ? 以下であれば、課税所得金額が 0円 (赤字の場合も0円) ですので、所得税はかかりません。
地方税は、(171万+?) 以下であれば、かかりません。
毎月の天引きが、社会保険関係であれば、?=1.5x12=18万 位ですので、171+18=189万 以下であれば税金は、かかりません。
あなたの場合は、103万、130万の壁は、ありません。
失業中の年末調整の申請の仕方、やり方についてどなたか、ご教授下さい。
失業中の年末調整の申請の仕方、やり方についてどなたか、ご教授下さい。

去年(2009年)9月末で会社都合で退職した人間です。
その後、失業保険を頂いておりまして、来月(2010年2月)より念願の就職が決まりました。

今までのサラリーマン時代は会社に所属していたので、
年末調整を会社側が行ってくれて、還付金が何事も無く年末の給料に反映されておりましたが、
去年の年末は失業中でしたので、
去年の税金の還付金はどこへ申請すれば戻ってくるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、
ぜひ教えて下さい。
私は一昨年の1月に退職しましたが
退職の際にもらった最後の給与明細と源泉徴収、退職金の明細、
個人で入っている生命保険の控除用証明書(郵送してくるもの)、
失業保険の受取明細を持って確定申告に行きました。

確定申告の用紙はパソコンからダウンロードできますし、
場所によっては係の人がついてイチから
書類の書き方を教えてくれるので大丈夫だと思います。

あなたがお住まいの区域の役所でもいいし、
今の時期なら臨時的に確定申告の手続きができる
場所が数箇所あると思うので
役所に確認するか、パソコンで探せます。

あとは持参するものを電話で確認してから
行かれるのがいいと思います。
確定申告について。
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
あなたの1月~4月のでの収入が103万以下なら
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。

補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
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